電気の使用制限の発動
うぐいす会です。
経済産業省(平成23年5月25日)
7月1日より、電気事業法第27条による電気の使用制限の発動が実施されます。
下記「経済産業省」より、詳細をご確認ください。
経済産業省
削減率、適応除外、制限緩和などは、上記URL内、
「電気事業法に基づく使用制限の具体的内容について 」のPDFをご覧ください。
現在、介護福祉施設の削減率は制限緩和「0%」となっています。
しかし、当法人では入居者様の安全を第一に考えつつ、引き続きできる限りの節電に努めていきます。
電気事業法第27条とは・・・
(電気の使用制限等)
第27条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者からの受電を制限することができる。
全国の介護事業所ブログ情報は、こちら!
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電気事業法第27条とは・・・
(電気の使用制限等)
第27条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者からの受電を制限することができる。
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by uguisukai
| 2011-05-25 23:58
| ○(社)うぐいす会